問題
選択肢
- 1宅地造成等工事規制区域内で一定の工事を行う場合、都道府県知事等の許可が必要である
- 2規制区域の指定は、原則として市町村長が行う
- 3宅地以外の土地における盛土は規制の対象外である
- 4規制区域内であっても、切土のみの場合は許可は不要である
正解
1. 宅地造成等工事規制区域内で一定の工事を行う場合、都道府県知事等の許可が必要である
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解説
宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項により、宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければなりません(災害のおそれがないものとして政令で定める工事を除く)。許可が必要な宅地造成等には、一定の盛土だけでなく、高さ2mを超える崖を生ずる切土や、面積500㎡を超える切土なども含まれるため(同法施行令3条)、「切土のみなら許可不要」とする記述は誤りです。規制区域の指定は都道府県知事が行い、指定都市・中核市の区域ではその市長が行います(同法10条1項・26条1項・5条1項)。市町村長が指定するのは指定都市・中核市の区域に限られるため、「原則として市町村長が行う」とする記述も誤りです。2023年5月施行の盛土規制法により、宅地以外の土地(農地・森林など)で行う盛土等も、特定盛土等として規制の対象となりました。
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