問題
選択肢
- 1未成年者は法定代理人の同意なく単独で負担のない贈与を受けることができる
- 2未成年者の法律行為には必ず法定代理人の代理が必要である
- 3未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、当然に無効である
- 4法定代理人が目的を定めて処分を許した財産であっても、その目的外の処分は取り消せない
正解
1. 未成年者は法定代理人の同意なく単独で負担のない贈与を受けることができる
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解説
未成年者が単に権利を得る行為(負担のない贈与を受けるなど)は、法定代理人の同意がなくても有効に行えます(民法5条1項ただし書)。負担付きの贈与を受けることは義務も負うため、同意が必要です。 誤りの記述について。未成年者は法定代理人の同意を得れば自ら法律行為をすることができ、必ずしも代理による必要はありません(5条1項本文)。同意を得ないでした法律行為は、当然に無効となるのではなく、取り消すことができるものとなります(同条2項)。また、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で自由に処分できますが(同条3項)、目的外の処分には原則どおり同意が必要で、同意がなければ取り消すことができます。 なお、2022年4月1日施行の民法改正により成年年齢と婚姻適齢はいずれも18歳となり、婚姻による成年擬制(旧753条)は廃止されたため、現在は未成年者が婚姻することはできません。
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