問題
被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った場合に取り消すことができる行為として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1不動産の売買
- 2金銭の借入れ
- 3日用品の購入
- 4保証人になること
正解
3. 日用品の購入
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解説
被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った重要な財産上の行為は取り消すことができます(民法13条)。不動産の売買、金銭の借入れ、保証人になることはいずれも同意が必要な行為です。しかし、日用品の購入は日常生活に関する行為であり、同意なく単独で行えます。
一問一答
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