問題
選択肢
- 1不動産の売買
- 2金銭の借入れ
- 3日用品の購入
- 4保証人になること
正解
3. 日用品の購入
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解説
被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った重要な財産上の行為は取り消すことができます(民法13条)。不動産の売買、金銭の借入れ、保証人になることはいずれも同意が必要な行為です。しかし、日用品の購入は日常生活に関する行為であり、同意なく単独で行えます(13条1項ただし書)。なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見・保佐・補助の3類型を補助の制度に一本化する見直しが予定されています(公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行)。施行までは本問のとおり現行の規定によります。
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