問題
債権者代位権および詐害行為取消権に関する記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1債権者代位権を行使するには、必ず裁判所に訴えを提起しなければならない
- 2被代位権利の目的が可分である場合であっても、債権者は被代位権利の全部を行使することができる
- 3債権者代位権は裁判外でも行使することができるが、詐害行為取消権は裁判所に請求しなければ行使できない
- 4詐害行為取消請求を認める確定判決の効力は、訴えを提起した債権者と受益者との間にのみ及ぶ
正解
3. 債権者代位権は裁判外でも行使することができるが、詐害行為取消権は裁判所に請求しなければ行使できない
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解説
債権者代位権は債権者が自己の名で裁判外でも行使できますが(民法423条)、詐害行為取消権は必ず訴えによって裁判所に請求しなければ行使できません(民法424条1項、424条の7第1項)。被代位権利の目的が可分であるときは、債権者は自己の債権の額の限度においてのみ被代位権利を行使できるため(民法423条の2)、全部を行使できるとする記述は誤りです。また、詐害行為取消請求を認める確定判決は、債務者およびそのすべての債権者に対しても効力を有するため(民法425条)、債権者と受益者の間にのみ及ぶとする記述も誤りです。なお詐害行為取消権は、受益者が債権者を害することを知らなかった場合には行使できません(民法424条1項ただし書)。
一問一答
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