問題
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合の契約不適合責任の特約の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約不適合責任を一切負わないとする特約は有効である
- 2通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
- 3通知期間を引渡しの日から6か月とする特約は有効である
- 4民法の規定より買主に有利な特約も無効である
正解
2. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
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解説
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、契約不適合の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効です(宅建業法40条1項)。これより買主に不利な特約は無効となり、その場合は民法の規定(知った時から1年以内に通知)が適用されます。責任を一切負わない特約は買主に不利なので無効です。民法より買主に有利な特約は有効です。なお、この制限は宅建業者相互間の取引には適用されません(78条2項)。
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