問題
選択肢
- 1宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内で既に宅地造成等に関する工事を行っている工事主は、その指定があった日から14日以内に届け出なければならない
- 2高さ2mを超える擁壁の全部または一部の除却工事を行おうとする者は、原則としてその工事に着手する日の14日前までに届け出なければならない
- 3公共施設用地を宅地または農地等に転用した者は、転用しようとする日の30日前までに届け出なければならない
- 4これらの届出は、いずれも当該土地の所在地を管轄する市町村長に対してしなければならない
正解
2. 高さ2mを超える擁壁の全部または一部の除却工事を行おうとする者は、原則としてその工事に着手する日の14日前までに届け出なければならない
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解説
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く)において、高さ2mを超える擁壁・崖面崩壊防止施設や、地表水等を排除するための排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事(政令で定める工事)を行おうとする者は、許可を受けた者等を除き、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(盛土規制法21条3項、施行令26条)。規制区域の指定の際に既に区域内で工事を行っている工事主の届出は、指定があった日から21日以内であり(同条1項)、14日以内とする記述は誤りです。公共施設用地を宅地または農地等に転用した者の届出は、転用した日から14日以内であり(同条4項)、事前の届出ではありません。届出先はいずれも市町村長ではなく都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)です。
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