問題
選択肢
- 1取引態様の明示は、広告をするときのみ必要である
- 2取引態様の明示は、注文を受けたときのみ必要である
- 3宅建業者は、広告をするときと注文を受けたときの両方で取引態様を明示しなければならない
- 4取引態様の明示義務に違反しても、監督処分の対象にはならない
正解
3. 宅建業者は、広告をするときと注文を受けたときの両方で取引態様を明示しなければならない
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解説
宅建業法34条により、宅建業者は宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときに取引態様の別(自ら当事者として売買・交換するのか、代理か、媒介か)を明示しなければならず(1項)、さらに注文を受けたときにも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様の別を明らかにしなければならない(2項)。広告時と注文時の両方で明示が必要であるから、広告時のみ・注文時のみとする肢はいずれも誤りである。広告を見た者からの注文であっても、注文時に改めて明示する必要がある点に注意したい。取引態様により報酬請求の可否や額が異なるため、相手方保護の観点から設けられた規制である。取引態様の明示義務の違反には罰則は設けられていないが、指示処分(65条1項)や業務停止処分(同条2項2号)の対象となるため、「監督処分の対象にはならない」とする肢は誤りである。宅建士試験では「広告のつど・注文のつど明示が必要であり、明示は口頭でもよい」という点が頻出ポイントである。
一問一答
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