問題
宅建業者が契約締結前に行う供託所等に関する説明について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1供託所等の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない
- 2供託所等の説明は、重要事項説明の一部として35条書面に記載しなければならない
- 3供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、宅地建物取引士でなくても説明できる
- 4保証協会の社員でない宅建業者は、供託所等の説明をする必要がない
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正解
3. 供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、宅地建物取引士でなくても説明できる
解説
供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、35条の重要事項説明とは別の規定です(宅建業法35条の2)。この説明は宅地建物取引士でなくても行うことができます。