問題
宅建業者が契約締結前に行う供託所等に関する説明について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1供託所等の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない
- 2供託所等の説明は、重要事項説明の一部として35条書面に記載しなければならない
- 3供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、宅地建物取引士でなくても説明できる
- 4保証協会の社員でない宅建業者は、供託所等の説明をする必要がない
正解
3. 供託所等の説明は、契約が成立するまでの間に行えばよく、宅地建物取引士でなくても説明できる
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解説
宅建業法35条の2により、宅建業者は相手方等に対し、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地(保証協会の社員である場合は、社員である旨、保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所及びその所在地)を説明するようにしなければならない。この説明は重要事項説明(35条)とは別個の規定であり、宅地建物取引士が行う必要はなく、35条書面への記載義務もないため、契約成立までに宅建士以外の者が説明してもよいとする肢が正しい。宅建士が行わなければならないとする肢、35条書面に記載しなければならないとする肢はいずれも誤りである。保証協会の社員でない業者は営業保証金の供託所等を説明する必要があるため、説明不要とする肢も誤り。宅建士試験では「重要事項説明=宅建士が必須、供託所等の説明=宅建士不要」という対比と、相手方が宅建業者の場合は説明不要となる点が頻出である。
一問一答
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