問題
宅建業法上の両罰規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人の従業者が違反行為をした場合、行為者のみが処罰される
- 2両罰規定により、法人の従業者が違反行為をした場合、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されることがある
- 3両罰規定は、個人の宅建業者には適用されない
- 4両罰規定が適用される場合、法人には懲役刑が科されることがある
正解
2. 両罰規定により、法人の従業者が違反行為をした場合、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されることがある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅建業法84条の両罰規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して一定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑が科される。したがって、行為者と法人の双方が処罰され得るとする肢が正しく、行為者のみが処罰されるとする肢は誤りである。両罰規定は「法人又は人」と定めており、個人の宅建業者の従業者が違反した場合の業者本人にも適用されるため、個人業者に適用されないとする肢も誤り。法人にはその性質上自由刑を科すことができないため、法人に科されるのは罰金刑のみであり、懲役刑(拘禁刑)が科されることがあるとする肢も誤りである。宅建士試験では、無免許営業や名義貸しなど特に重い違反については、両罰規定により法人に1億円以下の罰金が科され得る(行為者個人より加重される)点が頻出ポイントである。
一問一答
全400問を繰り返し学習