問題
選択肢
- 1不正の手段により免許を取得した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である
- 2無免許営業をした場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に処せられることがある
- 3無免許営業をした場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられる
- 4自己の名義をもって他人に宅建業を営ませた場合(名義貸し)の罰則は、100万円以下の罰金のみである
正解
2. 無免許営業をした場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に処せられることがある
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解説
無免許で宅建業を営んだ場合は、最も重い罰則として3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に処せられます(宅建業法79条/2025年6月施行の改正刑法で懲役は拘禁刑に統一)。不正の手段による免許取得(79条1号)や、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませる名義貸し(13条1項違反・79条3号)も同じ罰則です(名義を貸して他人に宅建業を営む旨の表示や広告をさせる13条2項の違反は、100万円以下の罰金=82条2号)。したがって、不正の手段による免許取得の罰則を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とする記述、無免許営業(79条2号)を6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金とする記述、名義貸しの罰則を100万円以下の罰金のみとする記述は、いずれも誤りです。
一問一答
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