問題
宅建業法上の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が事務所を移転した場合、移転後30日以内に届け出ればよい
- 2宅建業者が廃業した場合は届出不要である
- 3法人である宅建業者の役員が変更になった場合、30日以内に届け出なければならない
- 4宅建業者の商号を変更した場合、届出は不要である
正解
3. 法人である宅建業者の役員が変更になった場合、30日以内に届け出なければならない
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解説
宅建業法9条により、宅建業者は、商号又は名称、事務所の名称及び所在地、法人の役員・政令で定める使用人の氏名、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(変更の届出)。したがって、法人の役員の変更を30日以内に届け出るとする肢が正しい。商号の変更も届出事項であるから、届出不要とする肢は誤り。事務所の移転については、同一の免許権者の管轄内であれば30日以内の変更の届出で足りるが、他の都道府県に移転して免許権者が変わる場合は免許換えの申請が必要となるため、移転後30日以内に届け出ればよいと言い切る肢は正確でない。廃業した場合には廃業等の届出(11条)として30日以内の届出が必要であり、届出不要とする肢も誤りである。宅建士試験では、業者の変更の届出(30日以内)と宅建士の変更の登録(遅滞なく)の期限の違いが頻出ポイントである。
一問一答
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