問題
地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1地区計画は、都道府県が定める
- 2地区計画の区域内で建築物の建築を行う場合、都道府県知事の許可が必要である
- 3地区計画の区域内で土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない
- 4地区計画は、市街化調整区域内には定めることができない
正解
3. 地区計画の区域内で土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない
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解説
都市計画法58条の2により、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計又は施行方法・着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。したがって「30日前までに市町村長へ届出」とする肢が正しい。これは許可制ではなく届出制であり、届出先も都道府県知事ではないため、知事の許可が必要とする肢は誤りである。地区計画は地区レベルのきめ細かなまちづくりを定める都市計画であり、市町村が定めるものであるから、都道府県が定めるとする肢も誤り。また、地区計画は用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の条件を満たせば用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を含む)にも定めることができるため、市街化調整区域内に定められないとする肢も誤りである。宅建士試験では「許可ではなく届出・知事ではなく市町村長・30日前まで」の3点セットが最頻出である。
一問一答
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