問題
居住用財産の3,000万円特別控除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用される
- 2控除の適用を受けるためには確定申告が必要である
- 3居住用財産の買換え特例と併用することができる
- 4譲渡所得が3,000万円以下の場合、税額はゼロとなる
正解
3. 居住用財産の買換え特例と併用することができる
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解説
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)と特定の居住用財産の買換え特例(同法36条の2)は選択適用であり、併用することができない。したがって「併用することができる」とする肢が誤った記述であり、誤っているものを選ぶ本問の正解となる。他の肢はいずれも正しい。すなわち、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用対象となり、控除の適用を受けるためには、控除により税額がゼロになる場合であっても確定申告が必要である。また、特別控除額は最高3,000万円であるから、譲渡所得が3,000万円以下であれば課税譲渡所得はゼロとなり所得税額は生じない。宅建士試験では、本控除が所有期間の長短を問わず適用される点、配偶者・直系血族等への譲渡には適用されない点、軽減税率の特例(所有期間10年超)とは併用できる点が頻出ポイントである。
一問一答
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