問題
選択肢
- 1買換え特例は、所有期間5年超の居住用財産に適用される
- 2買換え特例の適用を受けるには、居住期間が10年以上であり、かつ、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが必要である
- 3買換え特例は、所有期間にかかわらず適用される
- 4買換え特例の適用を受けるには、買換え資産の取得期限の制限はない
正解
2. 買換え特例の適用を受けるには、居住期間が10年以上であり、かつ、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが必要である
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解説
特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の適用を受けるには、売った人の居住期間が10年以上であり、かつ、譲渡した年の1月1日において譲渡資産(家屋及びその敷地)の所有期間が10年を超えていることが必要です(居住期間は1月1日時点ではなく、その家屋に居住していた期間で判定します)。所有期間の長短を問わない3,000万円特別控除より要件が厳しく、所有期間5年超で適用されるとする肢や、所有期間にかかわらず適用されるとする肢は誤りです。また、譲渡対価が1億円以下であることのほか、買換資産を譲渡の年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に取得し、一定の期限までに居住の用に供することも要件とされているため、買換え資産の取得期限の制限はないとする肢も誤りです。なお、この特例は2027年12月31日までの譲渡が対象です。
一問一答
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