問題
債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するために必要なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡人から債務者への口頭の通知
- 2債務者の口頭による承諾
- 3確定日付のある証書による通知または承諾
- 4公正証書による譲渡契約
正解
3. 確定日付のある証書による通知または承諾
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解説
民法467条2項により、債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければならない。実務上は内容証明郵便(確定日付のある証書に当たる)による通知が広く利用される。口頭の通知や口頭の承諾は、債務者に対する対抗要件(同条1項)としては足りるが、第三者に対する対抗要件とはならないため、これらの肢は誤りである。また、確定日付が要求されるのは通知又は承諾という対抗要件の方式であって、譲渡契約自体の方式ではないから、公正証書による譲渡契約を要するとする肢も誤りである。宅建士試験では、債権が二重に譲渡された場合の譲受人相互の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決するという判例(最判昭和49年3月7日)が頻出ポイントである。
一問一答
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