問題
免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に法人の役員であった者は、取消しの日から何年間は免許を受けられないか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 37年
- 4制限はない
解答と解説を見る
正解
2. 5年
解説
免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号の2)。処分逃れを防ぐための規定です。
免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に法人の役員であった者は、取消しの日から何年間は免許を受けられないか。
正解
2. 5年
解説
免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に、当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号の2)。処分逃れを防ぐための規定です。
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