問題
不正の手段による免許の取得など、宅建業法66条1項8号又は9号に該当することを理由とする法人の免許取消処分について、その聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者は、取消しの日から何年間は免許を受けられないか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 37年
- 4制限はない
正解
2. 5年
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解説
不正の手段による免許の取得など、宅建業法66条1項8号又は9号に該当することを理由とする免許取消処分について、その聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号括弧書き)。処分逃れを防ぐための規定です。免許換えの懈怠など、66条1項8号・9号以外の理由による取消しの場合には、法人にも元役員にもこの5年の欠格期間は及びません。
一問一答
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