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難易度: 難

宅地建物取引士 一問一答|免許の取消処分を受けた場合でも… 第183問

問題

免許の取消処分を受けた場合でも、5年の欠格期間が適用されないケースはどれか。

選択肢

  1. 1不正の手段により免許を取得した場合
  2. 2業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合
  3. 3免許換えをすべきなのに、新たな免許を受けていないことが判明した場合
  4. 4業務停止処分に違反した場合

正解

3. 免許換えをすべきなのに、新たな免許を受けていないことが判明した場合

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解説

免許換えをすべきなのに、新たな免許を受けていないことが判明した場合(宅建業法66条1項5号)の免許取消しは形式的な理由であり、5年間の欠格事由には該当しません。5年の欠格期間(5条1項2号)が適用されるのは、不正手段による免許取得(66条1項8号)、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合(同項9号)を理由とする取消しに限られます。なお、免許換えは届出ではなく、新たな免許権者に免許を申請して行います(7条1項・3条1項)。

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