問題
免許の取消処分を受けた場合でも、5年の欠格期間が適用されないケースはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により免許を取得した場合
- 2業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い場合
- 3免許換えをすべきなのに届出をしなかった場合
- 4業務停止処分に違反した場合
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正解
3. 免許換えをすべきなのに届出をしなかった場合
解説
免許換えをすべきなのに届出をしなかった場合の免許取消しは形式的な理由であり、5年間の欠格事由には該当しません。不正手段による免許取得、情状が特に重い場合、業務停止処分違反の場合は5年の欠格期間が適用されます。