問題
選択肢
- 1共有物の軽微な変更には共有者全員の同意が必要である
- 2共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する
- 3共有物の保存行為には、共有者全員の同意が必要である
- 4共有物の処分は、過半数の同意で行える
正解
2. 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共有物の管理に関する事項(短期賃貸借の設定、軽微な変更を含む)は、各共有者の持分の価格の過半数で決定します(民法252条)。2023年改正により、形状・効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」も過半数で可能となりました。共有物全体の処分・著しい変更には原則として共有者全員の同意が必要ですが(251条1項)、他の共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときは、裁判所の裁判を得て、その共有者以外の共有者の同意で変更を加えることができます(同条2項)。保存行為は各共有者が単独で可能です(252条5項)。
みんなの解答データ
正答率 60%
やや難回答10件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習