問題
宅地建物取引業の免許を受けることができない者(免許の欠格事由)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができない
- 2拘禁刑に処せられた者は、その刑の全部の執行猶予の期間が満了した場合であっても、満了の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない
- 3暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であっても、刑に処せられたことがなければ免許を受けることができる
- 4法人の非常勤の役員が免許の欠格事由に該当する場合、その者は業務を担当していないため、当該法人は免許を受けることができる
正解
1. 宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができない
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解説
宅地建物取引業法5条1項は免許の欠格事由を列挙する。罰金の刑で欠格となるのは同法違反、暴力行為等処罰に関する法律の罪、傷害・暴行・脅迫・背任等の一定の罪に限られ、これらに当たる場合は刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けられないから、同法違反による罰金刑に関する記述が正しい。拘禁刑以上の刑については執行を終わった日から5年を経過しない者が欠格となるが、刑の全部の執行猶予の期間が満了すると刑法27条により刑の言渡しの効力が失われるため、満了の日の翌日から免許を受けることができ、さらに5年を待つ必要はない。暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、刑に処せられたことがなくてもそれ自体が独立の欠格事由に当たる。また法人の役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合はその法人も免許を受けられず、この役員には非常勤の取締役や監査役も含まれる。
一問一答
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