問題
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金分担金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円を金銭または有価証券で納付する
- 2加入後2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すればよい
- 3主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円を必ず金銭で納付する
- 4保証協会の社員になれば、営業保証金の供託は不要となるが、弁済業務保証金分担金より高額になる
正解
3. 主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円を必ず金銭で納付する
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解説
弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円で、必ず金銭で納付しなければなりません(有価証券は不可、ここが営業保証金との違い)。保証協会への加入希望日までに納付が必要です。保証協会加入により営業保証金の供託義務が免除され、負担額は大幅に減少します。
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