問題
宅地建物取引業法37条の規定により交付すべき書面における引渡しの時期および移転登記の申請の時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1引渡しの時期は、定めがあるときにその内容を記載する任意的記載事項である
- 2移転登記の申請の時期は重要事項説明書の記載事項であり、37条書面には記載を要しない
- 3建物の貸借の媒介を行った場合、37条書面には移転登記の申請の時期を記載しなければならない
- 4宅地の売買の媒介を行った場合、引渡しの時期および移転登記の申請の時期は、いずれも定めの有無にかかわらず必ず37条書面に記載しなければならない
正解
4. 宅地の売買の媒介を行った場合、引渡しの時期および移転登記の申請の時期は、いずれも定めの有無にかかわらず必ず37条書面に記載しなければならない
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解説
宅地建物取引業法37条1項は、宅地建物の引渡しの時期および移転登記の申請の時期を、当事者の氏名および住所、物件を特定するために必要な表示、代金の額とその支払の時期および方法などと並ぶ必要的記載事項とする。したがって売買の媒介では定めの有無にかかわらず両者を必ず記載しなければならず、この記述が正しい。引渡しの時期を任意的記載事項とする記述は誤りであり、定めがあるときに記載する任意的記載事項は代金以外の金銭の授受に関する定め、契約の解除、損害賠償額の予定または違約金、ローンが成立しないときの措置、天災その他不可抗力による損害の負担、契約不適合責任やその履行に関して講ずる措置、租税その他の公課の負担などである。引渡しの時期と移転登記の申請の時期はいずれも同法35条の重要事項説明の対象ではない。また同法37条2項が定める貸借の場合の記載事項には移転登記の申請の時期は含まれず、引渡しの時期のみが必要的記載事項である。
一問一答
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