問題
既存建物の売買の媒介における重要事項説明のうち、建物状況調査に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物状況調査を実施しているかどうかは説明しなければならないが、実施している場合のその結果の概要は説明事項ではない
- 2説明の対象となる建物状況調査は、宅地建物取引士が実施したものでなければならない
- 3設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況は、建物の貸借の媒介の場合にも説明しなければならない
- 4説明の対象となる建物状況調査は、その実施後1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過していないものに限られる
正解
4. 説明の対象となる建物状況調査は、その実施後1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過していないものに限られる
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解説
宅地建物取引業法35条1項6号の2は、建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要、および設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況を説明事項とする。同法施行規則は対象となる建物状況調査を実施後1年を経過していないものとし、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等については2年を経過していないものとするので、この期間に関する記述が正しい。結果の概要も説明事項であるからこれを不要とする記述は誤りである。建物状況調査を実施できるのは国土交通大臣が定める講習を修了した建築士であり、宅地建物取引士ではない。また書類の保存の状況は売買および交換の場合の説明事項であって、貸借の媒介では説明を要しない。
一問一答
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