問題
選択肢
- 1クーリング・オフは口頭でも有効に行える
- 2事務所等で買受けの申込みをした場合でもクーリング・オフできる
- 3宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない
- 4クーリング・オフできる旨を書面で告げられた日から起算して10日を経過するまでは、クーリング・オフを行うことができる
正解
3. 宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない
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解説
クーリング・オフは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはできなくなります(宅建業法37条の2第1項2号)。また、クーリング・オフできる旨とその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときもできなくなるので(同項1号、施行規則16条の6)、10日を経過するまではできるとする記述は誤りです。クーリング・オフは書面で行う必要があり(口頭では不可)、その効力は書面を発した時に生じます(発信主義=同条2項)。事務所等で買受けの申込みをした場合は、事務所等以外の場所で契約を締結してもクーリング・オフできません。
一問一答
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