問題
宅建業者が自ら売主となる売買契約のクーリング・オフに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフは口頭でも有効に行える
- 2事務所等で買受けの申込みをした場合でもクーリング・オフできる
- 3宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない
- 4クーリング・オフ可能な旨の書面交付から10日経過すればクーリング・オフできなくなる
正解
3. 宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない
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解説
クーリング・オフは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはできなくなります(業法37条の2)。クーリング・オフは必ず書面(または電磁的記録)で行う必要があり、効力は発信時に生じます(発信主義)。事務所等での申込み・契約はクーリング・オフ対象外。書面交付からは8日以内に行使する必要があります。
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