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宅建業者が自ら売主となる売買契約のクーリング・オフ難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者が自ら売主となる売買契約のクーリング・オフ 第225問

問題

宅建業者が自ら売主となる売買契約のクーリング・オフに関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1クーリング・オフは口頭でも有効に行える
  2. 2事務所等で買受けの申込みをした場合でもクーリング・オフできる
  3. 3宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない
  4. 4クーリング・オフできる旨を書面で告げられた日から起算して10日を経過するまでは、クーリング・オフを行うことができる

正解

3. 宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできない

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解説

クーリング・オフは、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはできなくなります(宅建業法37条の2第1項2号)。また、クーリング・オフできる旨とその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときもできなくなるので(同項1号、施行規則16条の6)、10日を経過するまではできるとする記述は誤りです。クーリング・オフは書面で行う必要があり(口頭では不可)、その効力は書面を発した時に生じます(発信主義=同条2項)。事務所等で買受けの申込みをした場合は、事務所等以外の場所で契約を締結してもクーリング・オフできません。

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