問題
宅地建物取引業保証協会の弁済業務保証金分担金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所あたり30万円を金銭で納付する
- 2主たる事務所につき100万円、その他の事務所につき1か所あたり50万円を金銭で納付する
- 3主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所あたり30万円を有価証券でも納付できる
- 4主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1か所あたり500万円を金銭又は有価証券で納付する
正解
1. 主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所あたり30万円を金銭で納付する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅建業法64条の9により、宅地建物取引業保証協会の社員になろうとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金として、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所あたり30万円を保証協会に納付しなければならない。この分担金は金銭でのみ納付しなければならず、有価証券による納付は認められないため、「60万円・30万円を金銭で納付」とする肢が正しく、有価証券でも納付できるとする肢は誤りである。100万円・50万円という金額には根拠がなく、1,000万円・500万円は供託所に供託する営業保証金の額(こちらは国債証券等の有価証券による供託も可能)との混同を誘う誤りである。宅建士試験では、「営業保証金=供託所へ1,000万円/500万円・有価証券可」と「分担金=保証協会へ60万円/30万円・金銭のみ」の対比が最頻出であり、社員が加入後に新たに事務所を設置したときは設置の日から2週間以内に分担金を納付しなければならない点も併せて押さえたい。
一問一答
全400問を繰り返し学習