問題
宅地建物取引業保証協会の必須業務及び任意業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、宅地建物取引業の業務に従事する者等に対する研修、及び弁済業務を必ず行わなければならない
- 2手付金等保管事業は保証協会の必須業務であり、これを行うにあたって国土交通大臣の承認を受ける必要はない
- 3保証協会の社員がその地位を失った場合、当該宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1か月以内に営業保証金を供託しなければならない
- 4保証協会は、苦情の解決について必要があると認めるときであっても、当該社員に対して資料の提出を求めることはできない
正解
1. 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、宅地建物取引業の業務に従事する者等に対する研修、及び弁済業務を必ず行わなければならない
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解説
宅建業法64条の3第1項により、保証協会が必ず行わなければならない必須業務は、社員の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決、宅地建物取引士その他宅建業の業務に従事し又は従事しようとする者に対する研修、及び社員と宅建業に関し取引をした者の債権に関する弁済業務の3つであり、これを述べた肢が正しい。これに対し、一般保証業務及び手付金等保管事業は任意業務であり、国土交通大臣の承認を受けて行うことができるものにすぎない(同条2項)ため、手付金等保管事業を必須業務で承認不要とする肢は誤りである。保証協会の社員がその地位を失った宅建業者は、宅建業を営もうとするならば、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(同法64条の15)ため、1か月以内とする肢は誤りである。また、保証協会は苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければこれを拒むことができない(同法64条の5)ため、資料の提出を求めることができないとする肢も誤りである。なお、宅建業者は一の保証協会の社員である間は、他の保証協会の社員となることができない(同法64条の4第1項)。
一問一答
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