問題
営業保証金の保管替えに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1営業保証金が金銭のみで供託されている場合、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わったときは、遅滞なく現在の供託所に対し保管替え請求をする
- 2有価証券のみ又は有価証券と金銭で供託している場合は、保管替えではなく新たに移転後の最寄り供託所に供託する必要がある
- 3営業保証金は金銭のみで供託されているか否かに関わらず、すべて保管替え請求の方法による
- 4事務所移転による供託所変更の手続は不要である
正解
2. 有価証券のみ又は有価証券と金銭で供託している場合は、保管替えではなく新たに移転後の最寄り供託所に供託する必要がある
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解説
宅建業法29条1項により、営業保証金を供託している宅建業者が主たる事務所を移転し、最寄りの供託所が変更となった場合、金銭のみをもって供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、現に供託している供託所に対し、移転後の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。これに対し、有価証券のみ、又は有価証券と金銭の併用により供託しているときは、保管替えの請求はできず、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託しなければならない(その後に従前の供託金を取り戻す、いわゆる二重供託の方法)。したがって、有価証券を含む場合には新たに供託する必要があるとする肢が正しい。供託の方法を問わずすべて保管替えによるとする肢、手続自体が不要とする肢は明確に誤りである。宅建士試験では「金銭のみ=保管替え請求、有価証券を含む=新たに供託」という対比が最頻出ポイントである。
一問一答
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