問題
誇大広告等の禁止に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1誇大広告は実害が発生しなくても業法違反となる
- 2取引の対象とする意思のない物件の広告(おとり広告)は禁止される
- 3広告中に著しく事実に相違する表示や実際よりも著しく優良・有利と誤認させる表示をしてはならない
- 4誇大広告は罰則の対象ではなく、行政指導の対象に留まる
正解
4. 誇大広告は罰則の対象ではなく、行政指導の対象に留まる
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解説
誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に違反した場合は、指示処分・業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消し)といった監督処分の対象となるだけでなく、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科という罰則の対象にもなる。したがって「罰則の対象ではなく行政指導の対象に留まる」とする肢が誤った記述であり、誤っているものを選ぶ本問の正解となる。他の肢はいずれも正しい。誇大広告等の禁止は、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させる表示を禁止するものであり、広告を見た者が誤認しなかった場合や取引が成立せず実害が発生しなかった場合でも、表示をしたこと自体で違反が成立する。また、取引する意思のない物件や実在しない物件を広告するいわゆるおとり広告も本条により禁止される。宅建士試験では「実害不要・罰則あり・おとり広告も違反」という3点セットが頻出ポイントである。
一問一答
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