問題
重要事項の説明における支払金又は預り金の保全措置に関する記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、支払金又は預り金を受領しようとする場合には、必ず保全措置を講じなければならない
- 2宅地建物取引業者は、支払金又は預り金を受領しようとする場合、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合はその措置の概要を35条書面に記載して説明しなければならない
- 3受領しようとする額が100万円未満のものは、支払金又は預り金に該当しない
- 4宅地建物取引業者が取引の関係者から受け取る報酬も、支払金又は預り金に含まれる
正解
2. 宅地建物取引業者は、支払金又は預り金を受領しようとする場合、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合はその措置の概要を35条書面に記載して説明しなければならない
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解説
宅建業法35条1項11号により、宅建業者は、支払金又は預り金を受領しようとする場合において、同法64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を、35条書面に記載して説明しなければならない。したがってこれを述べた肢が正しい。この規定は保全措置を講ずるか否かの説明を義務づけるものであり、保全措置そのものを講ずることを義務づけるものではないから、必ず保全措置を講じなければならないとする肢は誤りである(講じること自体が義務となる手付金等の保全措置=同法41条・41条の2との違いが重要である)。また、施行規則16条の3により、支払金又は預り金から除外されるのは、受領しようとする額が50万円未満のもの、手付金等の保全措置が講じられている手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、及び報酬である。したがって、除外の基準額を100万円未満とする肢は金額が誤りであり、報酬が支払金又は預り金に含まれるとする肢も誤りである。この記載事項は売買・交換・貸借のいずれの取引についても共通して必要となる点も押さえておきたい。
一問一答
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