問題
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限のうち、クーリング・オフに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、書面でクーリング・オフをすることができる
- 2買主が物件の引渡しを受け代金全額を支払った後でも、書面告知から8日以内であればクーリング・オフできる
- 3クーリング・オフの効力は買主が発信した時ではなく、業者に到達した時に生じる
- 4クーリング・オフをした場合、業者は損害賠償を請求することができる
正解
1. 事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、書面でクーリング・オフをすることができる
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解説
クーリング・オフ(業法37条の2)は事務所等以外で申込みをした買主が書面で行えます。引渡しを受け代金全額を支払った後はできません。発信主義(書面発信時に効力発生)。業者は損害賠償や違約金を請求できません。
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