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練習問題難易度: 標準

宅地建物取引士 記憶定着問題練習問題 第316問

問題

宅地建物取引士の登録欠格事由について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1不正の手段により登録を受けたとして登録を消除された者は、消除から3年を経過すれば再登録できる
  2. 2登録の消除処分の聴聞期日の公示後、相当の理由なく自ら登録の消除を申請した者は、その後5年間登録を受けられない
  3. 3宅地建物取引士証の交付を受けていない者は、登録すること自体ができない
  4. 4禁錮刑に処せられた者は、執行終了から3年を経過すれば登録できる

正解

2. 登録の消除処分の聴聞期日の公示後、相当の理由なく自ら登録の消除を申請した者は、その後5年間登録を受けられない

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解説

聴聞期日の公示後に相当な理由なく自ら登録消除申請をした者は、その後5年間登録できません(宅建業法18条1項8号)。不正手段による登録消除も5年経過が必要、禁錮以上の刑は執行終了から5年です。登録自体は宅建士証交付前でも可能です。

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