問題
宅地建物取引士の登録欠格事由について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により登録を受けたとして登録を消除された者は、消除から3年を経過すれば再登録できる
- 2登録の消除処分の聴聞期日の公示後、相当の理由なく自ら登録の消除を申請した者は、その後5年間登録を受けられない
- 3宅地建物取引士証の交付を受けていない者は、登録すること自体ができない
- 4禁錮刑に処せられた者は、執行終了から3年を経過すれば登録できる
正解
2. 登録の消除処分の聴聞期日の公示後、相当の理由なく自ら登録の消除を申請した者は、その後5年間登録を受けられない
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解説
聴聞期日の公示後に相当な理由なく自ら登録消除申請をした者は、その後5年間登録できません(宅建業法18条1項8号)。不正手段による登録消除も5年経過が必要、禁錮以上の刑は執行終了から5年です。登録自体は宅建士証交付前でも可能です。
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