問題
事務所等への専任の宅地建物取引士の設置義務について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所では、業務に従事する者5人につき1人以上の専任の宅建士の設置が必要である
- 2案内所では、業務に従事する者の人数にかかわらず常に2人の専任宅建士が必要である
- 3案内所で契約の締結を行わない場合でも、専任の宅建士1人以上が必要である
- 4専任の宅建士が不足した場合、3か月以内に補充すればよい
正解
1. 事務所では、業務に従事する者5人につき1人以上の専任の宅建士の設置が必要である
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解説
事務所では業務従事者5人につき1人以上の専任の宅建士設置が必要です(宅建業法31条の3)。契約締結や申込み受付を行う案内所では1人以上、契約等を行わない案内所には設置義務はありません。不足時は2週間以内に補充が必要です。
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