問題
営業保証金の供託・届出について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、免許を受けた日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない
- 2主たる事務所の営業保証金は500万円である
- 3営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない
- 4従たる事務所一つにつき1,000万円の営業保証金を供託する
正解
3. 営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない
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解説
供託後にその旨を免許権者に届け出なければ事業開始できません(宅建業法25条5項)。供託期限は法律上「免許後遅滞なく」で、免許権者は3か月以内に届出がないときは催告し、催告後1か月で免許を取り消すことができます。主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円です。
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