問題
営業保証金の供託・届出について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、免許を受けた日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない
- 2主たる事務所の営業保証金は500万円である
- 3営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない
- 4従たる事務所一つにつき1,000万円の営業保証金を供託する
正解
3. 営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始してはならない
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解説
供託後にその旨を免許権者に届け出なければ事業開始できません(宅建業法25条5項)。営業保証金を供託すべき期限は法律に定められていませんが、免許権者は、免許をした日から3か月以内に供託の届出がないときは届出をすべき旨を催告しなければならず(同条6項)、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは免許を取り消すことができます(同条7項)。営業保証金の額は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円です(施行令2条の4)。
一問一答
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