問題
宅建業者の媒介報酬の上限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1代金400万円超の売買では、代金の3%+6万円+消費税が片方からの上限である
- 2貸借の媒介報酬は、貸主・借主合計で借賃の2か月分が上限である
- 3居住用建物の貸借では、依頼者の承諾なくして一方から1か月分の報酬を受領できる
- 4低廉な空き家等の特例として、400万円以下の物件は売主から18万円+消費税まで請求可能である
正解
4. 低廉な空き家等の特例として、400万円以下の物件は売主から18万円+消費税まで請求可能である
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解説
低廉な空き家等の特例として400万円以下の宅地建物について、現地調査等費用を含め売主から18万円(消費税別)まで受領可能です。売買の通常上限は400万円超で代金×3%+6万円+消費税、貸借は貸主借主合計で借賃1か月分が上限、居住用建物は原則として一方から0.5か月分(承諾あれば調整可)です。
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