問題
宅建業者の媒介報酬の上限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1代金400万円超の売買では、代金の3%+6万円+消費税が片方からの上限である
- 2貸借の媒介報酬は、貸主・借主合計で借賃の2か月分が上限である
- 3居住用建物の貸借では、依頼者の承諾なくして一方から1か月分の報酬を受領できる
- 4低廉な空き家等の特例として、400万円以下の物件は売主からのみ18万円+消費税まで請求できる
正解
1. 代金400万円超の売買では、代金の3%+6万円+消費税が片方からの上限である
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解説
代金400万円超の売買の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は「代金×3%+6万円+消費税」で、選択肢1が正しい記述です。選択肢2は誤りで、貸借の媒介報酬は貸主・借主からの合計で借賃の1か月分が上限です。選択肢3も誤りで、居住用建物の貸借では依頼者の承諾がない限り一方から借賃の0.5か月分が上限です。選択肢4も誤りで、低廉な空家等の特例は2024年(令和6年)7月の改正により対象が800万円以下に拡大、上限が税抜30万円(税込33万円)に引き上げられ、売主・買主の双方が対象となっており、「400万円以下・18万円・売主のみ」は改正前の旧基準です。
一問一答
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