問題
選択肢
- 1代金400万円超の売買では、代金の3%+6万円+消費税が片方からの上限である
- 2貸借の媒介報酬は、貸主・借主合計で借賃の2か月分が上限である
- 3居住用建物の貸借では、依頼者の承諾なくして一方から1か月分の報酬を受領できる
- 4低廉な空き家等の特例として、400万円以下の物件は売主からのみ18万円+消費税まで請求できる
正解
1. 代金400万円超の売買では、代金の3%+6万円+消費税が片方からの上限である
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解説
代金400万円超の売買の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は「代金×3%+6万円」に消費税を加えた額で、これを述べた記述が正しいです(報酬告示第2)。貸借の媒介の報酬は、貸主・借主の双方から受ける合計で借賃の1か月分(+消費税)が上限なので(同第4。居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受がある場合は、権利金の額を売買代金とみなして計算することもできます=同第6)、合計で2か月分が上限とする記述は誤りです。居住用建物の貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受けられるのは借賃の0.5か月分(+消費税)までなので(同第4)、承諾なく一方から1か月分を受領できるとする記述も誤りです。低廉な空家等の特例は、2024年(令和6年)7月1日施行の改正により、代金800万円以下の宅地建物の売買・交換の媒介について、媒介に要する費用を勘案して、依頼者の一方(売主・買主のいずれからも)から30万円(+消費税、税込33万円)まで受領できるものとなっており(同第7)、「400万円以下・売主からのみ・18万円+消費税」は改正前の旧基準なので、この記述も誤りです。なお同じ改正で、長期の空家等の貸借の媒介について、借主から受ける額が通常の上限以内であれば、双方から合計で借賃の2か月分(+消費税、税込2.2か月分)まで受領できる特例もできました(同第9)。これらの特例による報酬を受けるには、媒介契約の締結に際し、あらかじめ依頼者に報酬額を説明して合意しておく必要があります。
一問一答
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