問題
手付金等の保全措置について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1未完成物件で、手付金等の額が代金の5%または1,000万円を超えるとき保全措置が必要である
- 2完成物件で、手付金等の額が代金の20%を超えるときに限り保全措置が必要である
- 3保全措置は宅建業者間取引にも適用される
- 4保全措置の方法には、銀行等の保証または保証保険会社の保証保険のみがある
正解
1. 未完成物件で、手付金等の額が代金の5%または1,000万円を超えるとき保全措置が必要である
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解説
未完成物件は代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件は10%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要です(宅建業法41条・41条の2)。完成物件では指定保管機関による保管も可能ですが、未完成物件は銀行等保証または保険のみです。宅建業者間取引には適用されません。
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