問題
譲渡所得に係る収用等の5,000万円特別控除について、正しいものはどれか。
選択肢
- 15,000万円特別控除は、収用の事業認定があった日から1年以内に譲渡することが要件である
- 25,000万円特別控除は、買取り等の申出のあった日から6か月以内に譲渡することが要件である
- 35,000万円特別控除は、収用される土地の所有期間が10年超の場合に限り適用される
- 45,000万円特別控除は、同一の収用事業について複数年にわたり適用できる
正解
2. 5,000万円特別控除は、買取り等の申出のあった日から6か月以内に譲渡することが要件である
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解説
収用等の5,000万円特別控除は、買取り等の申出があった日から6か月以内に譲渡することが要件です(租特法33条の4)。所有期間要件はなく、同一事業については最初の申出から6か月以内の譲渡に限り適用で、複数年適用はできません。
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