問題
居住用財産の3,000万円特別控除について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者や直系血族への譲渡でも、3,000万円特別控除が適用される
- 2居住していた家屋を取り壊した場合、敷地譲渡には3,000万円特別控除が適用されない
- 33,000万円特別控除は、住宅ローン控除と同一年に併用できる
- 4居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間に関係なく適用できる
正解
4. 居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間に関係なく適用できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
居住用財産の3,000万円特別控除(租特法35条)は、所有期間の長短を問わず適用できます。配偶者・直系血族・生計同一親族等への譲渡は適用除外。家屋取壊し後の敷地でも、取壊しから1年以内の譲渡契約等の要件を満たせば適用可。住宅ローン控除との併用は原則不可(取得側で要件あり)。
記憶定着問題
全400問を繰り返し学習