問題
選択肢
- 1個人が売買により取得した自己の居住用家屋の所有権移転登記には、床面積などの要件を満たせば軽減税率が適用される
- 2住宅用家屋の軽減税率は、新築・中古を問わず家屋の床面積が30㎡以上であれば適用される
- 3軽減税率は、取得後3か月以内に登記することが要件である
- 4住宅用家屋の軽減税率(租税特別措置法73条)は、その敷地である土地の所有権移転登記にも適用される
正解
1. 個人が売買により取得した自己の居住用家屋の所有権移転登記には、床面積などの要件を満たせば軽減税率が適用される
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解説
住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率(1000分の3)は、個人が売買または競落により住宅用家屋(床面積50㎡以上、既存住宅は新耐震基準に適合するものなどの要件あり)を取得して自己の居住の用に供し、取得後1年以内に登記を受ける場合に適用されます(租税特別措置法73条・2027年3月31日まで)。贈与や相続による取得は対象外です。床面積の要件は30㎡以上ではなく50㎡以上で、登記の期限は取得後3か月以内ではなく1年以内です。この軽減は家屋に限られ、敷地である土地には適用されません。土地の売買による所有権移転登記には、住宅用かどうかを問わず別の特例(措置法72条・1000分の15・2029年3月31日まで)があります。
一問一答
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