問題
選択肢
- 1土地の取得は、課税標準が30万円未満の場合に免税となる
- 2家屋を新築・増築・改築した場合、課税標準が12万円未満で免税となる
- 3売買等による家屋の取得は、課税標準が23万円未満で免税となる
- 4相続による不動産取得は、課税標準にかかわらず不動産取得税は課税されない
正解
4. 相続による不動産取得は、課税標準にかかわらず不動産取得税は課税されない
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解説
相続(包括遺贈や相続人に対する遺贈を含む)による不動産の取得には、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第1号)。免税点は、2026年4月1日以後の取得については、課税標準となるべき額が土地16万円未満、家屋の建築(新築・増築・改築)1戸66万円未満、売買等その他の家屋の取得1戸34万円未満です(同法73条の15の2第1項。2026年3月31日までの取得は土地10万円・建築による家屋23万円・その他の家屋12万円)。したがって、土地30万円未満、建築による家屋12万円未満、売買等による家屋23万円未満とする記述はいずれも誤りです。免税点は課税標準が一定額未満の場合、非課税は取得の原因が一定の場合の制度です。
一問一答
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