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売買契約難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|売買契約 第358問

問題

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる売買契約における担保責任の特約に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
  2. 2担保責任を負わない旨の特約は常に有効である
  3. 3通知期間を引渡しから6ヶ月とする特約は有効である
  4. 4当事者の合意があれば、担保責任に関するあらゆる特約が認められる

正解

1. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である

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解説

宅建業法40条により、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買では、種類または品質に関する契約不適合の担保責任について、民法566条の通知期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効です(同条2項)。したがって、通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効ですが、担保責任を負わない旨の特約や通知期間を引渡しから6ヶ月とする特約は無効となり、民法の原則(不適合を知った時から1年以内に通知)に戻ります。当事者が合意しても、この制限を超える特約は認められません。なお、この制限は買主が宅建業者でない場合に適用され、宅建業者間の取引には適用されません(78条2項)。

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