問題
選択肢
- 1通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
- 2担保責任を負わない旨の特約は常に有効である
- 3通知期間を引渡しから6ヶ月とする特約は有効である
- 4当事者の合意があれば、担保責任に関するあらゆる特約が認められる
正解
1. 通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅建業法40条により、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買では、種類または品質に関する契約不適合の担保責任について、民法566条の通知期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効です(同条2項)。したがって、通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効ですが、担保責任を負わない旨の特約や通知期間を引渡しから6ヶ月とする特約は無効となり、民法の原則(不適合を知った時から1年以内に通知)に戻ります。当事者が合意しても、この制限を超える特約は認められません。なお、この制限は買主が宅建業者でない場合に適用され、宅建業者間の取引には適用されません(78条2項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習