問題
選択肢
- 1種類または品質に関する契約不適合について、買主は、その不適合を知ったときから1年以内に売主に通知しなければならない
- 2買主は、引渡しから1年以内に売主に通知しなければならない
- 3通知期間内に契約解除まで完了する必要がある
- 4売主が悪意の場合でも通知は必要である
正解
1. 種類または品質に関する契約不適合について、買主は、その不適合を知ったときから1年以内に売主に通知しなければならない
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解説
民法566条により、目的物の種類または品質に関する契約不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、その不適合を理由とする履行の追完の請求・代金の減額の請求・損害賠償の請求・契約の解除ができなくなります。期間内に通知すれば足り、解除や請求まで完了する必要はありません。また、期間の起算点は引渡しの時ではなく、不適合を知った時です。売主が引渡しの時に不適合を知り、または重大な過失によって知らなかった場合は、この期間制限は適用されず、通知がなくても責任を追及できます(同条ただし書)。なお、数量や権利に関する契約不適合には566条の期間制限はなく、消滅時効の一般原則(166条1項)によります。
一問一答
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