問題
選択肢
- 1詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない
- 2債務者が無資力であることが要件である
- 3受益者が善意であっても取消しを請求できる
- 4債務者がした行為の目的が可分であるときは、債権者は自己の債権額の限度においてのみ取消しを請求できる
正解
3. 受益者が善意であっても取消しを請求できる
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解説
詐害行為取消請求は、受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかったとき(善意のとき)はすることができません(民法424条1項ただし書)。したがって、受益者が善意であっても取消しを請求できるとする記述が誤りです。詐害行為取消請求は裁判所に請求しなければならず(同項本文)、債務者の無資力(債権者を害すること)が要件とされ、債務者がした行為の目的が可分であるときは、債権者は自己の債権額の限度においてのみ取消しを請求できます(424条の8第1項)。行為の目的が不可分のとき(不動産の譲渡など)は、債権額を超えていても行為全体の取消しを請求できる場合があります。
一問一答
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