問題
従業者名簿に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1従業者名簿の保存期間は最終の記載日から10年間である
- 2従業者名簿の保存期間は最終の記載日から5年間である
- 3従業者名簿は取引関係者から請求があっても閲覧させる必要はない
- 4従業者名簿は本店のみに備え付ければよい
正解
1. 従業者名簿の保存期間は最終の記載日から10年間である
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解説
宅建業法48条3項及び施行規則17条の2により、宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。したがって「最終の記載日から10年間」が正しく、「5年間」とする肢は、業務に関する帳簿の保存期間(各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間。宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)との混同を誘う誤りである。従業者名簿は本店(主たる事務所)だけでなく事務所ごとに備え付けなければならないため、本店のみでよいとする肢は誤り。また、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない(48条4項)ため、閲覧させる必要はないとする肢も誤りである。宅建士試験では、「従業者名簿=最終記載から10年保存・閲覧義務あり」「帳簿=閉鎖後5年保存・閲覧義務なし」という保存期間と閲覧義務の有無の対比が最頻出ポイントであり、数字の入替えに注意したい。
一問一答
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