問題
選択肢
- 1空家等の特例の対象は、売買代金が400万円以下のものに限られる
- 2空家等の特例の上限額は通常の報酬額に20万円を加えた額(税抜)である
- 3空家等の特例は売主からのみ受領できる
- 4空家等の特例は買主からも適用される
正解
4. 空家等の特例は買主からも適用される
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解説
低廉な空家等の特例は、2024年(令和6年)7月1日の改正により、売主・買主のいずれからも適用されるようになりました。したがって「買主からも適用される」とする記述が正しいです。「対象は、売買代金が400万円以下のものに限られる」とする記述は誤りで、対象は税抜800万円以下の宅地建物に拡大されています。「上限額は通常の報酬額に20万円を加えた額」とする記述も誤りで、媒介に要する費用を勘案して通常の計算額を超える報酬を受け取ることができ、その上限は依頼者の一方につき税抜30万円(税込33万円)です(報酬告示第七)。「売主からのみ受領できる」とする記述も誤りで、改正により売主だけでなく買主からも受領できます。
一問一答
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