問題
空家等の売買・交換の媒介に関する報酬の特例について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1空家等の特例は売買代金が800万円以下のものに適用される
- 2空家等の特例の上限額は通常の報酬額に20万円を加えた額(税抜)である
- 3空家等の特例は売主からのみ受領できる
- 4空家等の特例は買主からも適用される
正解
3. 空家等の特例は売主からのみ受領できる
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解説
低廉な空家等の特例は、売買代金800万円以下(令和6年7月の改正で対象拡大)の物件について、現地調査等の費用を加味し、売主から通常の報酬額に追加して受領可能ですが、買主からは通常通りの報酬上限となります。代理の場合は計算式が異なります。
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