問題
空家等の売買・交換の媒介に関する報酬の特例について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1空家等の特例は売買代金が400万円以下のものに適用される
- 2空家等の特例の上限額は通常の報酬額に20万円を加えた額(税抜)である
- 3空家等の特例は売主からのみ受領できる
- 4空家等の特例は買主からも適用される
正解
4. 空家等の特例は買主からも適用される
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解説
低廉な空家等の特例は、2024年(令和6年)7月1日の改正により、売主・買主のいずれからも適用されるようになりました(選択肢4が正しい)。選択肢1は誤りで、対象は400万円以下ではなく税抜800万円以下に拡大されています。選択肢2も誤りで、上限は「通常の報酬額に20万円を加えた額」ではなく、現地調査等の費用を含めた合計で税抜30万円(税込33万円)が上限です。選択肢3も誤りで、改正により売主だけでなく買主からも受領できます。
一問一答
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