問題
選択肢
- 1居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受がある場合を除き、媒介報酬の上限は貸借双方から合計で借賃の1ヶ月分以内である
- 2媒介報酬の上限は貸借双方から合計で借賃の2ヶ月分以内である
- 3居住用建物の場合、依頼者の承諾があれば貸借双方から借賃の1ヶ月分ずつ受領できる
- 4権利金がある場合でも、必ず借賃を基準として算定しなければならない
正解
1. 居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受がある場合を除き、媒介報酬の上限は貸借双方から合計で借賃の1ヶ月分以内である
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解説
宅地建物の貸借の媒介の報酬の上限は、依頼者の双方から受ける合計で借賃の1ヶ月分以内(消費税別)です(報酬告示第四)。居住用建物の賃貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から受けられるのは借賃の半月分以内です。承諾があれば一方から1ヶ月分を受けることもできますが、合計1ヶ月分の上限は変わらないので、双方から1ヶ月分ずつは受けられません。居住用建物以外の宅地・建物の賃貸借で権利金(返還されないもの)の授受があるものは、権利金の額を売買代金とみなして売買の計算方法で算定することもできるので(第六)、必ず借賃を基準とするわけではありません。なお、2024年7月1日施行の改正で、長期の空家等の貸借の媒介では、借主から受ける報酬が通常の上限以内であることを条件に、双方から合計で借賃の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)まで受けられる特例が設けられました(第九)。この問題ではこの特例は考慮していません。
一問一答
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