問題
選択肢
- 1従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から5年間であり、帳簿の保存期間は閉鎖後10年間である
- 2帳簿は取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないが、従業者名簿を閲覧に供する義務はない
- 3従業者名簿および帳簿は、いずれも主たる事務所に備え付ければ足り、支店ごとに備える必要はない
- 4従業者名簿には宅地建物取引士であるか否かの別を記載し、帳簿には取引の態様を記載しなければならない
正解
4. 従業者名簿には宅地建物取引士であるか否かの別を記載し、帳簿には取引の態様を記載しなければならない
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解説
正解は、従業者名簿には宅地建物取引士であるか否かの別を記載し、帳簿には取引の態様を記載しなければならないとする記述である。従業者名簿には、従業者の氏名と従業者証明書の番号(宅地建物取引業法48条3項)のほか、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日等を記載し(同法施行規則17条の2第1項。生年月日は2025年4月1日施行の改正で記載事項から外れた)、帳簿には、取引の年月日、宅地または建物の所在および面積(法49条)のほか、取引の態様(売買・交換・代理・媒介の別)、報酬の額等を記載する(規則18条1項)ので、この記述が正しい(なお従業者の住所は名簿の記載事項ではない)。保存期間は従業者名簿が最終の記載をした日から10年間、帳簿が各事業年度の末日に閉鎖した後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)であり、名簿を5年間・帳簿を閉鎖後10年間とする記述はこの数字を入れ替えた誤りである。閲覧については、従業者名簿は取引の関係者から請求があったときに閲覧に供しなければならないが(法48条4項)、帳簿にはこの義務がないため、従業者名簿に閲覧義務がないとする記述は義務の対象を逆にしており誤り。従業者名簿も帳簿も事務所ごとに備え付けなければならないので(法48条3項、49条)、主たる事務所のみで足りるとする記述も誤りである。
一問一答
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