問題
営業保証金の取戻しに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1免許失効後すぐに営業保証金を取り戻すことができる
- 2取戻しには、原則として6ヶ月以上の期間を定めて公告する必要がある
- 3営業保証金の取戻し公告は不要な場合がある
- 4取戻しは免許権者の承認のみで足りる
正解
3. 営業保証金の取戻し公告は不要な場合がある
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解説
営業保証金の取戻し(宅建業法30条)は、免許の有効期間満了・廃業等による失効、免許の取消し、事務所の一部廃止による超過額の発生などの場合に認められるが、還付請求権者を保護するため、原則として、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときでなければ取り戻すことができない。ただし例外として、①主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わり、移転後の供託所に新たに供託した場合の従前の供託金の取戻し、②保証協会の社員となり営業保証金の供託を要しなくなった場合の取戻し、③取戻し事由が発生した時から10年を経過した場合には、公告をせずに直ちに取り戻すことができる。したがって「公告が不要な場合がある」とする肢が正しい。免許失効後すぐに無条件で取り戻せるわけではなく、免許権者の承認のみで足りるという手続も存在しない。宅建士試験では、公告不要となる3つの例外と「6か月以上の公告」という数字が最頻出ポイントである。
一問一答
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