問題
宅建業者の業務停止処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務停止処分の期間は最長1年以内である
- 2業務停止処分の期間は最長6ヶ月以内である
- 3業務停止処分中は、宅建士の登録も抹消される
- 4業務の全部の停止を命じられた期間中でも、新たに媒介契約を締結することができる
正解
1. 業務停止処分の期間は最長1年以内である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
業務停止処分は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずるものです(宅建業法65条2項・4項)。期間は最長1年で、6ヶ月ではありません。業務の全部の停止を命じられた期間中は、広告や新たな契約(媒介契約を含む)の締結など、宅建業に関する行為はできません。ただし、国土交通省の監督処分の基準では、業務停止の開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為(物件の登記・引渡しなど)は許容されています。宅建士の登録は、業者が業務停止処分を受けたことによって抹消されることはありません。
一問一答
全400問を繰り返し学習