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難易度: 難

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者の免許取消処分のうち… 第381問

問題

宅建業者の免許取消処分のうち、必要的取消事由(必ず取り消されるもの)に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を休止したとき
  2. 2不正の手段により免許を受けたとき
  3. 3宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
  4. 4欠格事由(破産手続開始決定後復権を得ない者など)に該当することとなったとき

正解

3. 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき

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解説

宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたことは業務停止処分の事由(宅建業法65条2項5号)であり、情状が特に重いときに限り免許の取消しとなる(66条1項9号)ので、それだけで必ず免許を取り消されるわけではありません(なお、任意的取消事由は、免許の条件違反(66条2項)と、事務所の所在地や業者の所在を確知できない場合(67条1項)です)。1年以内の事業未開始・1年以上の事業休止、不正手段による免許取得、欠格事由該当は必要的取消事由です(66条1項6号・8号・1号など)。

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