問題
宅建業者の免許取消処分のうち、必要的取消事由(必ず取り消されるもの)に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を休止したとき
- 2不正の手段により免許を受けたとき
- 3宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
- 4欠格事由(破産手続開始決定後復権を得ない者など)に該当することとなったとき
正解
3. 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
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解説
不正または著しく不当な行為は任意的取消事由で、必ずしも取消しに至らず指示・業務停止処分に止まることがあります。1年以内の事業未開始・1年以上の事業休止、不正手段による免許取得、欠格事由該当は必要的取消事由です。
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