問題
選択肢
- 1業務停止処分・免許取消処分には聴聞の手続が必要である
- 2業務停止処分の場合には、聴聞を実施する必要はない
- 3聴聞期日の通知は処分の3日前までに行えばよい
- 4聴聞は非公開が原則である
正解
1. 業務停止処分・免許取消処分には聴聞の手続が必要である
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解説
業務停止処分・免許取消処分のような不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません。免許の取消し(宅建業法66条)は行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必要となり、指示処分・業務停止処分(宅建業法65条)と宅建士に対する指示処分・事務禁止処分(68条)も、宅建業法69条1項により、行政手続法上の区分(弁明の機会の付与)にかかわらず聴聞を行わなければなりません(なお、事務所の所在地や業者の所在を確知できないことによる免許の取消し=67条1項には、行政手続法の聴聞の規定は適用されません)。聴聞を行うときは、期日の1週間前までに通知をし、かつ、期日と場所を公示しなければならず、聴聞の期日における審理は公開により行わなければなりません(69条2項・16条の15第3項・5項)。
一問一答
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