問題
宅建業者の事務所等以外の場所での業務に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1案内所では契約締結ができないので、専任の宅建士を置く必要はない
- 2契約締結を予定する案内所には、業務開始の日から10日以内に届出をすればよい
- 3案内所で契約締結する場合、専任の宅建士を1名以上置く必要がある
- 4一団の宅地建物分譲の現地では、契約締結予定でなくても届出が必要である
正解
3. 案内所で契約締結する場合、専任の宅建士を1名以上置く必要がある
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解説
契約締結を行う案内所等には専任の宅建士を1名以上置く必要があります。届出は業務開始10日前までに、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事の双方に行う必要があります。届出が必要なのは契約の締結や申込みの受付を行う案内所等であり、契約締結予定のない案内所には届出は不要です(標識の掲示は必要)。
一問一答
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