問題
選択肢
- 1地区計画は都市計画区域外でも定められる
- 2地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更等を行う場合、原則として行為着手の30日前までに市町村長に届出が必要である
- 3地区計画は都道府県が定める
- 4地区計画は用途地域の指定がない区域では定められない
正解
2. 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更等を行う場合、原則として行為着手の30日前までに市町村長に届出が必要である
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解説
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(または施設の配置・規模が定められた再開発等促進区・開発整備促進区)内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、原則として行為に着手する日の30日前までに市町村長への届出が必要です(都市計画法58条の2第1項)。地区計画は都道府県ではなく市町村が定める都市計画であり(15条1項)、都市計画区域内で定めるものなので、都市計画区域外では定められません。用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件を満たせば定めることができます(12条の5第1項2号)。
一問一答
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